

■第1条:名称
この会は日本静脈経腸栄養学会東海支部会(以下、支部会と略)と称する。
■第2条:目的
支部会は、日本静脈経腸栄養学会に属し、東海(静岡、愛知、岐阜、三重)エリアにおいて広く基礎的並びに臨床的な経静脈栄養法および経腸栄養法を主とした代謝・栄養学に関する研究と知識の交流をはかり、国民の医療・福祉に寄与することを目的とする。
■第3条:事業
支部会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)学術集会の開催
- (2)本エリアにおける栄養管理・栄養療法に関する教育および情報交換
- (3)代謝・栄養学に関する新しい知見の情報提供
- (4)内外の関係学術団体との連携および提携
- (5)その他、支部会の目的を達成するために必要な事業
■第4条:会員
支部会は東海地区に勤務または在住する日本静脈経腸栄養学会会員とする。
- (1)会員は、支部会の事業および運営に参加することができる。
- (2)本学会会員の資格を喪失すると、支部会員の資格も喪失する。
■第5条:役員
支部会には次の役員を置く。
- (1)支部会長 1名
- (2)世話人 若干名
- (3)会計 1名
- (4)監事 2名
- (5)当番世話人 1名
その任期は2年とする。ただし、再任は防げない。
世話人は日本静脈経腸栄養学会評議員があたるものとする。
世話人は支部会の運営および事業について企画処理する。
■第6条:役員の選出
役員は世話人会の合議により選出するものとする。
■第7条:総会
総会は、会員をもって構成する。
支部会長は、原則として年1回の総会を招集し、世話人会の決定事項を報告する。
総会は、次の事項を議決する。
- 1.事業報告および会計報告
- 2.事業計画(学術集会に関すること等)
- 3.会則の変更
- 4.その他必要と認めた事項
総会における議事は、総会出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。総会の議長は支部会長とする。
■第8条:世話人会
世話人会は毎年1回開催する
世話人会は次の事項を審議する。
- 1.事業報告および会計報告
- 2.事業計画(学術集会に関すること等)
- 3.会則の変更
- 4.その他必要と認めた事
世話人会の成立には、委任状を含めて世話人の過半数の出席を要し、議事の決定は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
世話人会の議長は支部会長とする。
■第9条:事務局
支部会の事務局は、藤田保健衛生大学外科・緩和医療学講座(三重県津市大鳥町424番地の1)に置くものとする。
■第10条:会計
- (1)支部会の経費は補助金(日本静脈経腸栄養学会より規定の補助金)、学術集会参加費、および寄付金をもってこれにあてる。
- (2)支部会の会計は事務局において集計し、会計、監事を経て、世話人会で承認されなければならない。
- (3)支部会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
■第11条:学術集会
学術集会(支部例会)は原則として毎年1回開催し、会員の研究発表を行う。
当番世話人は世話人会で選考、選出する。
当番世話人は学術集会に関する業務を掌り、且つその責任を負う。
学術集会の参加者に対し、参加証を発行する。
■第12条:会則の変更
会則の変更は、世話人会の承認を得なければならない。
■細 則
- (1)支部会の存続・解散については社会情勢等にあわせて世話人会で検討する。
- (2)支部会の会計は事務局において集計し、会計、監事を経て、世話人会で承認されなければならない。
- (3)学術集会参加費は当面下記の通りとするがその時々の事情により変更することも可とする。
医師・コメディカル:1,000円
学生:0円
- (4)細則は世話人会の議決を経て変更することができる。
- (5)上記会則は平成19年10月13日をもって発効するものとする。
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